国民年金と国民健康保険の加入手続きへ。国民年金は納付猶予がある…?

こんにちは♪

本日は4月1日。新元号が発表されましたね。来月には「令和(れいわ)元年」になっているわけで…とても不思議な感じがします。

今日は朝からワイドショーを見てオンタイムで発表を見ることができ、私って幸せものだな〜とニヤニヤしていました( *`ω´)

午後からは行動開始!退職し、しばらくは失業給付(雇用保険)を受給することにしたので国民年金加入と国民健康保険の加入手続きをおこないに市役所へ行ってきました。

国民健康保険と国民年金の加入手続きへ!

転職をするのは初めてではありませんが、これまで一度も休職期間はありません。なので、社会保険や厚生年金から外れるのは初めて!

退職をしたらまずは、社会保険を国民健康保険へ、厚生年金を国民年金へ切り替えなくてはいけないのですね。

難しい手続きがあるのかと思いましたが、そんなことはありませんでした。それぞれ申請書を書いて、手続きをするだけ。

ただ、身分証明書の提示や健康保険・厚生年金資格喪失証明書などは必要になるので準備が必要です。

国民健康保険・国民年金の手続きで必要なもの

  • 本人確認がとれる身分証(免許証など)
  • 健康保険、厚生年金資格喪失証明書(退職日がわかる書類)
  • 年金手帳(国民年金加入の手続きに必要)

意外だったのが捺印がいらなかったこと。

本人が手続きにきた場合、直筆の署名をするので捺印は必要ないとのことでした。ただ、住んでいる市町村によって変わる場合があるので、これから手続きをする方は要確認です(*^^*)

国民健康保険はその日で保険証が貰えたのでびっくり。自宅に納付書が届いてからお支払いするのでキャッシュレスでした(意味が違う)。

国民年金には納付猶予制度がある

国民年金の手続きでは受付の方がとても親切に厚生年金との違いを説明してくださいました。今回、そのまま普通納付しようと思ったのですが…納付猶予制度を活用しようと考えています。

保険料納付猶予制度とは

20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※ 平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

手続きをするメリット

  • 保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
    (手続きをされず未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。)
  • 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

もし、未納のままにしておくと障害年金や遺族年金を受け取ることができなくなるので支払いが困難な場合は猶予制度を活用することがおすすめみたいです。

猶予制度を利用した場合、その後10年以内追納ができます。後で少しでも多く年金を受給したい!って時のことも考えられていますね。

猶予制度の申請をするには離職票が必要なので、今日は加入の手続きだけおこないました。

親切に教えていただき感謝です。ありがとうございました!

今日は一度にふたつの手続きを終えることができました。

初めての手続き、緊張しましたが事前に情報収集していたのでバッチリ!

あとは失業給付(雇用保険)の申請ですが、その手続きには離職票が必要なので、届くのを待ちたいと思います。

早く届かないかな〜♪

待っている間に情報収集に努めたいと思います!本日もご覧いただきありがとうございました♪( ´▽`)

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